18940730 NO1187 朝鮮船の朝鮮海離脱禁止

18940730 NO1187 朝鮮船の朝鮮海離脱禁止

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駐韓日本公使館記録 3巻 八. 和文電報往復控 追加 (2) [朝鮮船 潮州府号 等 朝鮮海 離脱禁止]

文書題目 (2) [朝鮮船 潮州府号 等 朝鮮海 離脱禁止]

文書番号

発信者

受信日 七月三十日午前八時二十分接 ( 1894年 07月 30日 )

受信者

(2) [朝鮮船 潮州府号 等 朝鮮海 離脱禁止]

七月三十日午前八時二十分接

汽船・潮州府号は表向きでは朝鮮政府の雇船の姿でドイツ国旗を掲げているが、実際は利運社の所有で利運号と改名しているもので、実際は朝鮮が代価の全部を払い終るまでドイツ国旗を掲げているものである。ところが潮州府号は近頃支那人と載せて仁川(インチョン)・芝罘(しふう)・天津間を往復し、両国間の情報交換を進めているもののようである。

これは一々日本にとっては軍事上の不利益であろう。そこで朝鮮政府に勧告して当分朝鮮海を離れることを禁止させることが得策であろう。また汽船「蒼龍」・「海龍」・「顕益」の三艘は全く朝鮮政府の所有であるので、これもまた利運号同様の命令があってほしいと考える。 能勢領事来電。