自衛隊の憲法論議は 原点に立ち返って

今 議論となっている改憲論議は、いつの間にか 「自衛隊が合憲か否か」 という話になっています。

これは改憲論者の 戦略として持ち出された議論です。

日本国憲法の平和主義は、武力をもって国際紛争の解決する手段としては用いない、と唱っています。

これは、何が駄目で 何が可能だと云っているのでしょうか。

国土 国民を守る行為としてどこまで許されるのか が問題であって、自衛隊の存在を問うものではない筈です。

これを持って改憲理由とする事にはならないのです。

自衛隊存在の可否は、既に67年前の警察予備隊を設けた時点で決着させた事になっているのです。

直接的侵略行為に対して、何もしないということにはなっていない筈です。

自衛隊となって60年。

今、自衛隊違憲として問われているのは、平和主義から逸脱した集団的自衛行為を認めるとしたからです。

自衛の為といっても海外には武力行使はしない、というのが憲法の一致した解釈だったのです。

これを放棄した、自衛隊憲法に明記する事は、平和主義を放棄する事なのです。